「103万円の壁」、「130万円の壁」って何?

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ついに東京も桜の開花ですね。

近所のイトーヨーカドーにいくと、↓これが、アイスの冷凍庫に鬼のようにありました。

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ちょっと、わたしには勇気がなく、買ってこなかったのですが、今になって無性に気になってきました。食べた方、感想・意見ください。勇気が出るかも知れません。(コメント欄使ってもいいですからね)

あ!今日の本題ですが、桜と言えば春、春と言えば卒園・卒業の季節です。お子様に少し手が掛からなくなり、家計のためにも奥様がパートにでようかなとか、言われますよね。

その時によく耳にするのが、「103万円の壁」と「130万円の壁」。

103万円の壁とは、妻の年収が103万円を超えると、夫の配偶者控除から外れるため、夫の税金が増えるという話。

130万円の壁とは、妻の年収が130万円を超えると、妻自らが社会保険料を支払わなければならず、手取り収入が減ってしまうという話です。

結論からいうと、103万円の壁は全く気にする必要はありません。

妻の年収が103万円を超えても141万円までは配偶者特別控除があり、世帯全体での手取り収入が減ることはありません。

130万円の壁に関しては、収入の面だけでみると確かに影響はあります。ただし、妻自らが厚生年金に加入するということは、将来妻が受取る年金額を増やすことになります。また、妻にもしものことがあった場合の障害年金や遺族年金等も手厚くなるため、全体としての効用は大きくなります。

今年10月からは短時間労働者への社会保険の適用範囲が拡大されます。

従業員501名以上の企業で働き、勤務時間が週20時間以上、年収が106万円以上など一定条件にあてはまる場合は、社会保険への加入が義務付けられ、保険料を負担することになります。

さらに将来的には、配偶者控除自体の見直しも検討される予定です。今後は年収の上限などは気にせず、思う存分に働いた方が良いかもしれませんね。

P.S コーンポタージュ味も、勇気でませんでした。

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    ■昭和42年2月13日生 ■出身:群馬県伊勢崎市 ■住まい:東京都墨田区京島 ■趣味:ランニング・ゴルフ・クレー射撃・狩猟 ■保有資格 ・相続診断士 ・二級ファイナンシャルプランニング技能士 ・AFP(日本ファイナンシャル・プランナー協会) ・福祉住環境コーディネーター