争族から笑顔相続へ

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「最も悲しい社会問題」である遺産相続争いを解決する一助になるようにと、実際に起こった相続の事例をブロブや動画でわかりやすく解説していきます。

相続は100人いれば100通りの事情があり、「遺産分割対策」、「遺言」、「相続税」、「生前贈与」など、相続に関わる問題は多岐に渡ります。これらの相続関連の問題は、弁護士、税理士、司法書士等の専門家に相談し適切なアドバイスや助言をもらうことは必要不可欠なことになるのですが、実際には相続が発生した場合、「誰に相談したらよいのか」、「どのようなことが問題となるのか」といった専門家への相談まで辿り着けず、遺産相続争いに突入してしまうケースが非常に多くあるのです。 相続対策というと、多くの方が相続税対策と捉えて、このように言われます。

「うちにはそんなたいした財産がないから、相続は関係ありません」

そのような方には、次のようにお伝えしております。

「関係がないのは、相続税です。相続人が2人以上いれば、” 争族 “の危険があるのですよ」

つまり、相続が→争族(遺産相続争い)となるのは、遺産分割!遺産分割で揉めるのです。平成26年には127万人が亡くなり、1万3101件の遺産相続分割調停が申し立てられています(司法統計年報より)。割合は約1%強にすぎませんが、自分の家族・身内と家庭裁判所で争うわなければならず「相続は嫌なものだ」と、とらえる方はもっと多くいると思われます。

なぜ、遺産分割は揉めるのでしょうか?

一般社団法人相続診断協会の小川実代表理事が、書籍にて明確に記されております。

遺産分割は不平等にしかならない
家督相続と平等相続のギャップ
円満な相続の専門家がいない
現段階で誰も困っていない
このように、揉める原因が大きく4つあるのです。

1.遺産分割は不平等にしかならない

多くの遺産分割で、相続人が受け取る財産の半分は不動産です。不動産は、例えば相続人3人いたら3等分に簡単には分けられません。未上場会社の株式もしかりです。遺産分割は、法定相続分どおり均等に分けるなどということは、ほとんど出来ないのです。また、遺産分割時には、大学に行かせてもらった、留学をさせてもらった、マンションの頭金をもらった、・・など、生前に親が子供に使ったお金についても俎上(そじょう)にあがります。残念ながら、「平等」はあり得ないのです。

2.家督相続と平等相続のギャップ

昭和23年に民法が変わり、家督相続制度が廃止され、平等相続に変わりましたが、財産を渡す側の70代以上の方は、長男が財産の大半を受け継ぐべきだと考えがちです。これに対し、受け取る側の60代以下の方は、均等にもらえるはずだと思っています。このギャップはなかなか埋まらないのです。

3.円満な相続の専門家がいない

節税の専門家は沢山いますが、「どうしたら揉めないか」を教えてくれる専門家はいません。

4.今(現段階で)、誰も困っていない

渡す側の親世代も受け取る側の子供世代も、元気なうちに相続で困っている人はいません。誰かが亡くなって初めて、「相続税が払えないかもしれない」「遺産分割で揉めるかもしれない」という問題が顕在化します。
つまり「明日、お腹が痛くなるかもしれない」という状態で、病院に行く人はいない・・という理論です。

いかがでしょうか?この4つの大きな原因があって、何の対策をしないまま亡くなる方が、ほとんどなのです。

「うちにはそんなたいした財産がないから、相続は関係ありません・・」とまだ言えますか?

1万3101件の遺産分割調停の申立てをした方のうち、遺産総額5000万円以下の方が、実に75%を占めています。相続セミナーに来られる方の多くが「関係ない・・」と仰る方が多いのですが・・ほんとうに大丈夫でしょうか?

相続診断士は、顧客を弁護士や税理士の専門家へ橋渡しをし、相続を円滑に進め相続の道先案内人として「笑顔相続」の実現を目指します。

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ABOUTこの記事をかいた人

■昭和42年2月13日生 ■出身:群馬県伊勢崎市 ■住まい:東京都墨田区京島 ■趣味:ランニング・ゴルフ・クレー射撃・狩猟 ■保有資格 ・相続診断士 ・二級ファイナンシャルプランニング技能士 ・AFP(日本ファイナンシャル・プランナー協会) ・福祉住環境コーディネーター